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育児・介護休業法改正について
【 2009.7.1現在】
育児・介護休業法改正について
平成21年7月に改正育児・介護休業法が成立しました。

主な改正の内容は次の4つです。

1、子育て期間中の働き方の見直しとして次のように改正されます。

★短時間勤務制度の義務化(3歳までの子を養育する労働者が対象)。
★所定外労働免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者が対象で、請求により所定外労働を免除することが義務化されました。
★子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子の人数によって日数が異なることとなりました。
小学校就学前の子が1人の場合→年5日
小学校就学前の子が2人以上の場合→年10日


2、、父親も子育てができる働き方を実現として次のように改正されます。

★父母ともに育児休業を取得する場合に休業できる期間が延長されます。
父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業できる期間
→ 子が1歳2か月に達するまでに延長されます。

※父母が1人ずつ取得できる休業期間の上限は今までとおりです。

★父親の育児休業取得の促進として、妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、再度育児休業が認められることになります。

★労使協定による専業主婦除外規定が廃止されます。


3、仕事と介護の両立支援として、介護のための休暇制度が創設されます。

4、、紛争による調停制度の見直しなど

都道府県労働局による紛争解決の援助、調停委員による調停制度が創設されます。
勧告に従わない場合の公表制度、報告を求めた際、虚偽の報告をした者に対する過料の創設。

施行期日
・公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
ただし、一部の規定については、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年以内の政令で定める日。

・4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布日(平成21年7月1日)から3月以内の政令で定める日
2009.08.15
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