4月1日から雇用保険法が変わります。
主な改正内容は次のとおりです。
●雇用保険率の改定について
雇用保険料は平成22年4月1日から次のように改定されます。
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☆改定前の保険料率
【一般の事業】
1000分の11(事業主負担率 1000分の7 被保険者負担分 1000分の4)
【農林水産清酒製造の事業】
1000分の13 (事業主負担率 1000分の8 被保険者負担率 1000分の5)
【建設の事業】
1000分の14 (事業主負担率 1000分の9 被保険者負担率 1000分の5)
☆改定後(平成22年4月1日からの保険料率)
【一般の事業】
1000分の15.5(事業主負担分 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
【農林水産清酒製造の事業】
1000分の17.5 1000分の10.5 (事業主負担分 1000分の10.5 被保険者負担分 1000分の7)
【建設の事業】
1000分の18.5 (事業主負担分 1000分の11.5 被保険者負担分 1000分の7)
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●雇用保険の適用範囲の拡大
短時間労働者、派遣労働者などの適用範囲が拡大されます。
(旧)・6か月以上の雇用見込があること
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
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(新)・31日以上の雇用見込があること
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
その他詳細については、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
雇用保険料の改定・適用範囲の拡大(厚生労働省ホームページ) |
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◆育児休業給付制度の改正について
<平成22年4月1日施行分>
●今まで育児休業期間中に支給されていた「育児休業基本給付金」と
と職場復帰後6か月経過した場合に支給されていた「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全角が育児休業中に支給されることになりました。
※平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方から対象になります。
●給付率:当分の間、休業開始時賃金日額の50%です。 |
<平成22年6月30日施行分>
1 パパ・ママ育休プラス制度の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすこ とで、子が1歳2カ月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
※子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である場合には対象になります。
2 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再取 得が可能となり、一定の要件を満たすr育児休業給付金が支給されます。
詳細は、下記リンク先をご参照ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf
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